横浜地方裁判所 昭和53年(わ)884号 判決 1978年9月12日
宣告日
昭和五三年九月一二日
裁判所
横浜地方裁判所第五刑事部九係
裁判官
上田耕生
検察官
大沢孝征
事件名
法人税法違反
被告人
(一)
法人名 相模漁業生産組合
代表者
右代表者理事 新井福平
本店所在地
神奈川県相模原市上溝四六二九番地
(二)
氏名 新井福平
年令
大正一三年一月二〇日生
職業
組合理事
本籍
神奈川県津久井郡津久井町島屋一八五九番地
住居
神奈川県相模原市上溝四六二九番地
主文
被告人相模漁業生産組合を罰金四五〇万円に、被告人新井福平を懲役八月に処する。
被告人新井福平に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告組合は、神奈川県相模原市上溝四六二九番地に本店を置き、鱒の養殖及び鱒釣場等の経営を営業目的とする水産業協同組合法に基づく法人であり、被告人は、被告組合の組合長理事として同組合の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告組合の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿し
第一、昭和四九年四月一日から同五〇年三月三一日までの事業年度における被告組合の実際の所得金額が三〇、二五八、七七九円あったのにかかわらず、同五〇年五月三一日、神奈川県相模原市富士見六丁目四番一五号所在の所轄相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三、〇八八、七〇七円で、これに対する法人税額が二、六五五、二〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同組合の右事業年度における正規の法人税額六、六〇四、三〇〇円と右申告税額との差額三、九四九、一〇〇円を免れ
第二、同五〇年四月一日から同五一年三月三一日までの事業年度における被告組合の実際の所得金額が五一、四〇七、七一六円あったのにかかわらず、同五一年五月三一日、前記相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一六、七〇一、七九七円で、これに対する法人税額が三、五四四、六〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同組合の右事業年度の正規の法人税額一一、五二七、〇〇〇円と右申告税額との差額七、九八二、四〇〇円を免れ
第三、同五一年四月一日から同五二年三月三一日までの事業年度における被告組合の実際の所得金額が四八、七一七、七二七円あったにかかわらず、同五二年五月三一日、前記相模原税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八、九七四、〇三九円で、これに対する法人税額が三、九八五、一〇〇円である旨虚偽の事実を記載した法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同組合の右事業年度の正規の法人税額一〇八二六、〇〇〇円と右申告税額との差額六、八四〇、九〇〇円を免れ
たものである。
(適条)
(被告人相模原漁業生産組合について)法人法一六四条一項、一五九条一項、二項、(被告人新井福平について)同法一五九条一項(被告人新井福平について懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(被告人新井福平について)同法二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条
裁判所書記官 杉山泰彦
(裁判官 上田耕生)